生物多様性条約は、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、および遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ公平な配分を目的とした国際条約である。この条約では、生物の多様性には、「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルで多様性があるとしている。1992年に採択され、締約国にはその能力に応じて国家戦略の策定をはじめとする、生物多様性の保全および持続可能な利用のための措置を講じることが求められている。また、各国が自国の天然資源に対して主権を有することを認めたうえで、資源の提供国と利用国の間で、遺伝資源の利用から生じる利益を公正かつ公平に配分することが求めている。