グリーン購入法とは、日本では、公的機関が率先して環境への負荷が少ない製品やサービスを選んで購入することを定めた「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)のことである。
林野庁は、木材・木材製品の供給者が合法性や持続可能性の証明に取り組む際の指針として、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を策定し、次の3つの証明方法を提示している。
・森林認証を活用する方法
・業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法
業界団体が自主的な行動規範を定め、個別事業者の取組を認定。
その事業者が「合法性等証明書」を次の事業者に渡すことで、証明の連鎖を形成する。
・業者独自の取組による方法
事業者が伐採から入荷までの流通経路を独自に把握・証明する方法。
なお、海外の例として、イギリスでは2003年、EUでは2004年に導入されている。